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- 2017年03月02日(木)鹿児島営業所勉強会 *** 『今から25年後生き残りをかけて実践しませんか』***
- 2017年03月01日(水)福岡営業所福岡営業所移転のお知らせ
- 2016年11月24日(木)本社エネルギーの自由化「電力販売の現場」
- 2016年11月09日(水)大阪営業所ガススマートライフ展 2016
- 2016年10月12日(水)鹿児島営業所「お客様に選ばれる販売店づくり」
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中小企業投資促進税制に加え上乗せ措置が改組・新設され中小企業経営強化税制が創設されました!!
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申請期間 令和2年3月31まで
中小企業において機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
申請期間 令和3年3月31まで
中小企業投資促進税制の前上乗せ措置が改組・新設された制度で、内容が拡充されています。『経営力向上計画申請』が必要ですが、経営向上計画が認定されれば3年間の固定資産税の半減のほか、 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用 保証、債務保証等の資金調達に関する支援などの金融支援も受けることができます。 また中小企業投資促進税制の通常措置である取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除も、この認定を受けることにより即時償却又は10%の税額控除が可能になります。
【提出する書類】
・申請書(原本・写し)
・チェックシート
・工業会等による証明書
・返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの(角2))
*** 申請書様式 ***
*** チェックシート ***
※申請書記載例は⇒こちら
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